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意外と簡単!辞職・退職後の健康保険・雇用保険の求職者給付・国民年金の手続き

健康保険・雇用保険・国民年金の手続き

離職後、再就職先が決まっていれば次の事業主に任せられる手続きも、再就職を希望しなかったり、個人事業主になる場合は、すべて自分でしなければなりません。

今回は、健康保険と雇用保険の求職者給付に関して、個人で手続きする際の方法と注意点について、知っ得と無駄足を踏まずに済むかもしれない体験談込みのお話です。(国民年金の手続きを追記しました。

*健康保険の手続きに関して、私は任意継続を選択したので、それ以外についての説明は体験ではなく、以前の職場からもらった以下の資料を参考にしています。

参考資料:東京労働局職業安定部ハローワーク(公共職業安定所)配布資料「離職された皆様へーハローワークはあなたの就職のサポーターです。」

*雇用保険の求職者給付に関しては、島根県出雲市のハローワークでの流れを紹介しています。必要書類等は同じでも、手続きの流れ等は自治体によって異なる可能性があります。

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健康保険

以下、健康保険料には介護保険料も含むものとして話を進めます。

保険証の返却

これまで使用していた保険証は、辞職・退職後は資格が切れて使用できません。離職日の翌日以降、速やかに(5日以内)に返却する必要があります。

  • 持ち込みではなく郵送の場合は5日以内に必着。通常、簡易書留または一般書留が使用されるが、日数に余裕があれば、一般的な封筒に「保険証在中」と記載したものでも問題なく届く。
  • 返却先は年金事務所、勤務していた企業や団体の事業主(担当者)、またはその企業や団体の健康保険組合。離職の際に、返却先を確認しておく必要がある。
  • 家族が扶養に入っていた場合、その家族の保険証もすべて返却しなければならない。
  • 保険証は離職日が月の初めや途中だからといって、その月の月末まで使用できるわけではない。意図的か否かに関係なく、不正使用をした場合、あとから返納金を返還することになる。

新たな健康保険の加入手続き

再就職を希望しない場合、健康保険に関しては以下の3種類のいずれかに加入することになります。

  1. 扶養者の健康保険(家族の扶養に入る)
  2. 国民健康保険
  3. これまでの健康保険の任意継続

扶養者の健康保険

扶養者の健康保険は、入りたいからと言って誰でも入れるわけではありません。

  • 年間の収入(見込み)が130万円未満
    • 注1:失業給付金やその他の手当てを含む
    • 注2:個人事業主になった場合はここで引っかかる可能性大 

この条件を満たす場合に限り、扶養者に勤務先において申請手続きを行ってもらってください。その際、「退職証明書」「健康保険資格喪失証明書」または「雇用保険被保険者離職票」のコピーを求められると思いますので、準備をしておいてください。

なお、保険料は扶養者の負担になります。

国民健康保険

こちらは住民登録している市区町村での手続きになります。手続きの際には「健康保険資格喪失証明書」の提出が必要になりますので、これまで勤務していた企業・団体、または加入していた健康保険や年金事務所に証明書の発行を依頼してください。

  • 通常離職日の翌日以降に発行可能
  • 自治体への届け出は14日以内。遅れても、納付する保険料は同じ
  • 個人事業主(国民年金第1号被保険者)も含め、保険料は世帯主が一家全員分を負担
  • 保険料については、市区町村役場で確認。前年度の収入をもとに計算されるので、1年目と2年目以降金額が変わる可能性あり。また、事情に合わせ、減額措置あり
  • 保険料の納付は月払いで、口座振替、銀行やコンビニなどで納付書による納付のほか、クレジットカードや携帯電話からの納付が可能な市区町村もある
  • 保険証は加入時にもらえるが、保険料の納付はいつ加入しても7月
  • 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇による離職)及び特定理由離職者(例:雇止めによる離職)は届け出により保険料が軽減(30/100)される可能性あり。制度に関する詳細は市区町村の国民健康保険担当に確認

健康保険料は国民健康保険と任意継続で、大きく異なる可能性が高いので、どちらかに決める前に料金の確認必須。

任意継続

1.これまで加入していた健康保険の任意継続を希望する場合は、まずその健康保険組合に連絡。

  • 離職日の翌日から20日以内に申請(郵送の場合は必着)
  • 在職・保険継続期間が2か月以上(共済は1年以上)必要
  • 継続期間は最長2年
    • 注:加入後、途中①資格喪失を希望する場合(2年目から他の保険に入る)、②再就職等により新たに健康保険の被保険者になった場合、③後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出する必要あり
  • 保険料は健康保険組合で確認。(私の場合、1か月の国民健康保険料が任意継続の約1.8倍だったので、任意を選択。)保険料は2年間同額。被保険者負担で、期限までに納付しないと、その翌日から資格を喪失
  • 退職・辞職から1年の間、ほとんど収入がない場合、2年目の国民健康保険料は大幅に下がる可能性が高い
    • 私の場合、辞職からの1年の間ほとんど収入がなかったので、2年目の国民健康保険料は、任意継続で1年目に払っていた額の3分の1になるということだったので、2年目からは国民健康保険に切り替えました。

2.「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」に記入、提出。その際、保険料の納付方法(毎月・半期・通年)を選択。

3.健康保険組合より簡易書留・特定記録等で納付書が届くので、銀行または郵便局の窓口で納付。(自分の口座がある銀行で、口座からの振り込みにすると手数料が抑えられます。)

4.保険料の納付が確認されたのち、新しい保険証が送付されてくる。

*私は離職に合わせ、東京から島根の実家に引っ越したので、任意継続の申請にあたって「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」のほかに「健康保険被保険者住所届」も提出する必要がありました。この住所変更届にはさらに世帯全員の続柄が省略されていない住民票の提出が必要でした。

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雇用保険の求職者給付

まず第一に「雇用保険の求職者給付」は、厳密に言うと「失業手当」ではありません。読んで字のごとく「求職者への給付」なので、再就職を希望しない場合は受給できません。

実を言うと、私の離職理由は「高齢になった母と同居するために東京から島根に帰省したこと」で、できる限り自宅にいられるよう、コミュニティサロンを作り、そこでボランティア活動に従事しようと計画していました。なので、その準備として離職後に新たにネットショップを開設し、アフィリエイト収入を得るためのブログも開設していました。

要するに、外に働きに行くつもりがなかったので、離職の翌日から1か月半は求職者給付を受けられない状況でした。けれど幸か不幸か両方のサイトとも検索に引っかからないという致命的な問題に直面し、これではわずかな収入すら期待できないとわかったので、ダメもとでハローワークに行ってみました。

結論から言うと、受給手続きの申請を受け付けてもらうことができました。以下、不可能に思えた申請が許可された理由のほかに、私自身が体験した申請の手順や必要書類等についてご紹介します。

申請可能期間

  • 原則として退職後1年間まで

注:受給期間内に病気・出産・育児などを理由にすぐに働けない場合:受給期間延長(最大4年まで)申請が可能

給付の種類

  • 一般被保険者に対する基本手当
  • 高年齢(65歳以上)被保険者に対する「高年齢求職者給付金」
  • 短期雇用特例被保険者(季節的業務に期間を定めて雇用されている人)に対する「特例一時金」

受給条件・資格

  • 一般受給資格者:離職日以前の2年の間に12か月以上雇用保険の被保険者期間があることが原則
  • 特定受給資格者:倒産・解雇等による離職の場合は離職日以前の1年間に6か月以上の被雇用者期間があること
  • 再就職の意思があり、いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行う人      

ハローワークに加え、転職サイトにも登録したほうが、就職の確率は上がります!

  • 家事専業者
  • 学業専念者
  • 家業に従事し、ほかに就職できない
  • 自営を開始、または自営の準備に専念している(ただし、求職活動中に創業の準備・検討を行う場合は支給可能な場合あり)
  • 次の就職先がすでに決まっている
  • 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみ希望
  • 自分名義で事業を営んでいる
  • 会社役員(事業活動及び収入がない場合は要相談)
  • 試験期間を含む就職・就労中
  • パート・アルバイト中(週当たりの労働時間が20時間未満の場合、就労日・収入額の申告をした上で、失業している日について手当支給の可能性あり。)
  • 同一事業所で就職・離職を繰り返し、サイド同一事業所に就職予定

私の場合、自営を開始したものの収入が見込めないため、再就職を希望し、求職の申し込みをすることで、受給資格をクリアしました。ただし、開設したネットショップやブログからの収入があった場合、申告するという条件付きです。

*不正に求職者給付を受ける、または受け取ろうとした場合は不正受給として処分(罰金等)を受けます。(不正:就職・就労の不申告、自営・自営準備の不申告など)

*「健康保険料や国民年金の支払いは確実にあるのに、求職者給付の支給を受けられそうにない。このままでは老後の貯えに不安が残る」という方は、ファイナンシャルプランナーに相談したり、マネーセミナーに参加してみるといいかもしれません。

リクルートが運営する「ファイナンシャルプランナー」は、

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必要書類

  • 離職票ー1:前職場(事業主)がハローワークから送付されたものを受理し、離職後2週間ほどで送付してきました。
  • 離職票ー2:1に同じ。
  • マイナンバーカード:ない場合は、マイナンバー確認書類+身元(実在)確認書類
    • マイナンバー確認書類:マイナンバー通知カードまたはマイナンバー記載の住民票
    • 身元(実在)確認書類:運転免許証、公官署発行の身分証明書・写真付き資格証明書、公的医療機関の被保険者証、年金手帳、住民票記載事項証明書、公共料金領収書など
  • 証明写真2枚:出雲市のハローワークでは後日提出でも可。「証明写真機」のネット検索では、「ハローワーク横に設置された建物あり」と書かれていましたが、2022年現在ではすでになくなっていました。車で数分ほどの距離にある「Planet」という大型ディスカウントストアの入り口近くにある機械が一番近く、私はそこで4枚組の写真を撮りました。
    • 高年齢被保険者と短期雇用特例被保険者は1枚(タテ3xヨコ2.4cm、正面上半身、最近のもの)。ただし、手続きごとにマイナンバーカードを提示すれば写真の省略可。(東京都の場合)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード :インターネットバンク・外資系金融機関不可
  • 船員だった場合は「船員保険失業保険証」+「船員手帳」
  • 印鑑(認め印可):ハローワーク発行のパンフレットには必要と書かれていますが、2022年5月の時点で、出雲市では必要ありませんでした。

求職者給付受給の流れ

求職申込み+受給資格決定・受け付け:上述の必要書類持参。ハローワーク受付表発行(求人情報検索に必要な求職番号の記載あり。全国どこのハローワークでも利用可能。ハローワーク利用の際は必ず持参する必要あり)
・制度の説明、受給資格の確認・決定
・支給金額・期間等の説明+「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」記入
・求職登録:ハローワーク内に専用のパソコンあり。自宅にてハローワークHPからの事前登録も可能
・職業講習会・カウンセリング:ハローワークの利用案内、就職活動の方法や進め方、応募書類の作成等の説明(後日になる場合あり)
YouTubeビデオ視聴基本手当を受給される皆様へ」の視聴:出雲市は①自宅で②(視聴できない場合)ハローワーク内で
雇用保険説明会・「受給資格証」他必要書類の受け取り
・雇用保険受給手続きの進め方の説明
*説明会は待期終了後の場合あり
待期満了・求職資格決定日から7日経過後(その間、求職者給付の支給なし)
失業の認定・自己都合・懲戒解雇による退職の場合:待期満了の翌日から3か月経過後
・令和2年10月1日以降に自己理由により離職した場合:待期満了の翌日から2か月経過後(ただし5年のうち2回まで)
・特定理由離職者の場合:待期満了の翌日
・初回認定日:ハローワークにて失業認定(求職者給付の支給なし)
求職者給付開始・失業認定から1週間程度後に指定金融口座に、失業認定を受けた日数分の給付振り込み
失業認定日・認定日は原則4週間に1度
・「受給資格証」「失業認定申告書」の提出
「失業認定申告書」は認定日ごとにもらえる
・就労の有無、求職活動(2回以上)の実績確認により失業認定の再確認
初回の失業認定日までは求職活動は1回でOK。上述の「雇用保険説明会」をその1回に含めることができる
2回目の認定日は初回から4週間ではなく8週間後。この8週の間に求職活動は2回でOK
ー求職活動には「職業相談」「セミナー参加」「求人への応募」等があります。求人への応募はハローワーク以外の民間サイトからもOK
・職業相談
支給終了または就職・離職の理由と在職年数により支給期間が異なる
・支給期間内に再就職した場合:諸要件を満たしていれば、再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当・就業手当等支給
・給付は終了しても、引き続きハローワークの利用可
上述の参考資料と実体験をもとに著者作成

注1:高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者には一時金の一括支給があるなど、一般被保険者とは給付の種類だけでなく、給付期間や給付時期等が異なります。

注2:求職者給付の支給は離職日の翌日から最長で1年です。たとえ支給期間が6か月あっても、受給申請をするのが遅いと、支給期間の途中で支給終了になる場合があります。(下記例参照)

離職日3月31日
給付申請日9月22日
待期期間終了日11月31日
支給終了日翌年3月31日(支給期間は6か月ですが、支給開始から4か月目に、給付が受けられる最長期間(1年)が終了するので、2か月分は給付を受け取ることができません。)
*著者の理解による日数計算なので、間違っている可能性があります。

注3:再就職手当が支給される条件の中に「待機期間終了後に就職」というものがあります。実は受給資格が決定した日に見つけたハローワークの求人情報の中に、将来的にコミュニティサロンプロジェクトを開始するのに役立ちそうな職種・仕事内容の募集を1件見つけたんですが、カウンセリング中に、①私が希望する条件とは相いれない、②待機期間中であること、の2つの理由から、応募は見送ることになりました。

注4:給付期間中に職業訓練を受講する場合、以下のような特典が受けられる場合があります。

  • 給付制限の免除(訓練入校日から支給対象になる)
  • 受講手当の支給
  • 通所手当の支給
  • 保育等サービス利用費の補助

*職業訓練に関する知っ得情報に興味がある方は「ウエブ制作初心者のハローワーク活用のメリット|公的職業訓練を受講してスキルアップ!」をご覧ください。

国民年金

雇用保険説明会の会場で、国民年金関係資料の入っている封筒を受け取りました。(ハローワークの人ではなく、日本年金機構の人だったと思います。)説明会の後、早速手続きに行ったので、書類と手順について追記します。

手続きは最寄りの年金事務所か市町村役場で可能です。届け出・申請は郵送でも可能ですが、以下の書類は複写式になっているので、あらかじめ提出書類を取り寄せる必要があります。また個人番号(マイナンバー)による届け出・申請を郵送で行う場合は、①マイナンバーカードの両面のコピーまたは②マイナンバーが確認できる書類+身元(実存)確認書類の添付が必要になります。

私は役所の窓口で手続きしたので、以下はその際の手順が中心になります。

手続きに必要なもの

  • 身分証明書またはマイナンバーカード
  • 離職票または雇用保険受給資格証またはそのコピー

以下の書類は手元になくても手続きをする役所にあります。

  • 「国民年金被保険者関係届(申出書)」
  • 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」

「国民年金被保険者関係届(申出書)」

  • A欄.被保険者情報:基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)を記入する欄があります。わからなければ、役所で調べてもらえます。
  • B欄.届出事項:離職の場合、左から、
    • ⑩届書種類・番号:資格取得・1
    • ⑪該当・申出年月日:離職日の翌日
    • ⑫理由等:3.厚生年金(共済含む)からの移行

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」

離職後、職についていない場合、保険料が全額から4分の1まで免除される可能性がありますので、ダメもとで申請されることをお勧めします。その際、離職票か雇用保険受給資格証のコピーが必要です。(私はコピーを持っていなかったので、役所のほうで取ってくれました。)

  • A欄.基本情報:基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)を記入する欄があります。また世帯主が自分以外の場合は、世帯主の氏名を書く欄もあります。
  • B欄.申請内容:
    • ⑨免除区分:記入不要
    • ⑩申請期間:申請年度の前年度
    • ⑫特例認定区分:被保険者:1.失業・日付は離職日の翌日⇒雇用保険加入あり
    • ⑬今後も免除を希望する場合は〇をつけない

私の場合、令和4年6月に令和3年度分の免除申請をし、今後も免除を希望しているので、令和4年分の免除用に、7月以降新たに「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を雇用保険受給資格証のコピーを添えて年金事務所に郵送するように言われました。

申請後の流れ

申請の約1か月後に本年度分納付書が届きます。1か月ごとの納付書のほかに6か月分や1年分をまとめて前納するための納付書が同封されています。その際、まとめて前納したほうがいくらかお得ですし、現金やクレジットカード払いよりも口座引き落としのほうがさらにお得になります。

ただ、口座振替にしたい場合、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」(金融機関に提出)は2年前納と1年前納の場合、2月末日までに、6か月前納の場合、4月末日の前納なら2月末日、10月末日の前納なら8月末日までに申し込みをする必要があります。

保険料免除・納付猶予の申請をした人はその納付書はそのままにしておきます。というのも、申請の結果が届くまでにさらに1か月ほどかかり、承認されていれば、免除後の金額に訂正された納付書が同封されているからです。全額免除が承認された場合は、納付金がゼロなので通知書(ハガキ)のみ郵送されます。(雇用保険の受給者だった私は全額免除になりました。)

訂正済みの納付書が届いたら、指定された口座に自分に合った方法で保険料を納付します。

注:令和4年分の免除用に7月以降「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出した人には、申請結果が9月の始めごろに届きます。ですから令和3年7月-令和4年5月分の納付については一旦保留し、結果を待ってからの納付をお勧めします。(前年度の収入がほとんどなかった私は、再び全額免除になりました。)

最後に

「手続きの大まかな流れを知っておきたい」「二度手間は嫌」という方のために、健康保険と雇用保険の求職者給付と国民年金の手続きに関する知っ得情報をまとめてみました。

私は現在、任意継続の保険証を受け取り、給付受給の流れの中の雇用保険説明会を終え、国民年金の書類2種(免除申請含む)を済ませたところです。「ほかにも知っ得情報が出てきた場合は、この記事を更新してお知らせしますね」と更新前に書いていましたが、赤太字部分がその更新・追記したところです。

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