【学童の理想と現実】問題を起こす子どもは預かりを拒否されても仕方がないの? | まなまなライフ
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【学童の理想と現実】問題を起こす子どもは預かりを拒否されても仕方がないの?

学童の理想と現実

「指導員の言うことをきかない」

「退所するように何度もほのめかされている」

「問題がある子どもは受け入れられないと言われた」

学童に関してこんな悩みはありませんか。

今回は、問題を起こして学童を退所させられた低学年児童のケースを通して、学童の概要(管轄・目的・利用条件等)、学童で問題視されがちなADHDの子どもの特徴・接し方・診断方法、問題を抱えた子どもの預かり拒否問題と対処法についてお話します。

こんな疑問にお答えします
  • 学童は対応が困難な児童の預かり(入所・利用継続)を拒否してもいいの?
  • 自分の子どもが放課後を過ごすのにベストな場所は?
  • 子どもがADHDかどうかどうやって見極めるの?
  • ADHD、またはADHD的な行動が見られる子どもとうまく接するには?
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事例紹介:学童を退所させられた低学年児童

ある小学2年生の男の子が町内に1つしかない学童から退所させられました。

家庭環境・生活環境

男の子の家族は、祖父母(60代)・父親(30代)・弟(4歳)です。

母親(40代)は、約1年半ほど前、当時親子で同居していた義両親(祖父母)の家に子どもたちを置きざりにして出て行き、その後夫婦の不和を理由に離婚したためいません。

男の子は母親がいなくなった後、しばらくの間父親と弟と一緒に祖父母の家で暮らしていましたが、両親の離婚が確定し、父親が市内の別の地域にあるアパートを借りると、自分だけ

  • 平日:祖父母の家に滞在
  • 週末:父親のアパートに滞在

という2拠点生活を送るようになりました。これは男の子が母親代わりの祖母から離れ、弟のほうをかわいがりがちな父親と暮らすのを嫌がったからです。

必然的に男の子は祖父母の住む地域内にある小学校・学童に通っています。

毎日の送り迎えについては、①一緒に登下校できる子どもが近所にいない、②祖父はフルタイムで働いていることから、パート勤務の祖母が一手に引き受けています。

退所の原因

この男の子が学童を退所させられたのは、指導員に暴力(叩く・噛みつく)を振るったせいでした。

学童に入ったばかりの頃は単に指導員の言うことをきかず、好き勝手に振る舞う程度でしたが、次第に反抗的な態度を取るようになり、ついに「今度何かあったら、もう面倒は見られない」と最後通牒を突き付けられていました。

おばあさんは孫の振舞いを詫びながらも、「息子(子どもの父親)もADHDだったし、孫も発達障害がある可能性が高い」と訴え、何とか退所を撤回してもらえないか頼んでみたそうです。

けれど「50人強の児童をたった3人で監督しているのに、ADHDかもしれないというだけで特別扱いはできない」と、指導員からけんもほろろにあしらわれたと言います。

「孫が悪いことをしたのはわかっています。でも問題を起こすのは学童の指導員さんたちに対してだけなんです。」

おばあさんによると、全部で7人いる指導員さんのほとんどがおばあさんと同年代の女性たちで、うち3人は元教員とのこと。

「最初は、毎日ひとりは元教員の方たちがいらっしゃるということで、孫のような子どもにもうまく対処してくださるのではと期待していました。でも、実際には言うことをきかせるためにきつく怒ってばかりだったようです。」


男の子の退所を決定づけたのは、間違いなく指導員に対する暴力です。

ただ、その背景にはADHDが見え隠れしています。

男の子が問題を起こすのはADHDが原因で、事態が悪化したのは指導員の対処がまずかったからと考えるおばあさん。

男の子の問題行動をADHDのせいだとは見なしていなかったように思える元教員の指導員。

どちらも過去にADHDの子どもと関わった経験があるはずですが、いったいどちらの見解が正しいのでしょうか。

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ADHDとは

ADHDの子どもへの接し方

ADHDというのは Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder の略で、日常生活や社会生活に困難を生じさせる発達障害の1つです。日本語では注意欠如多動症障害、または注意欠陥多動性障害などと訳されます。

発症の正確な原因はわかりませんが、脳機能の発達の偏り、神経伝達物質の機能異常、遺伝的要因などに関係があると考えられています。

主な症状・特徴

ADHDには、不注意多動性衝動性という3つの特徴的な症状が見られます。

  • 不注意
    • 集中力が続かない・物事を継続して行うのが難しい
    • 周囲の声が聞こえていない(特定の対象に極端に没頭する過集中の状態)
    • 気が散りやすい
    • 整理整頓が苦手
    • 細部に注意を払うのが苦手で、忘れ物や不注意なミス・ものをなくすことが多い
    • 計画や指示に従うのが難しい
  • 多動性
    • そわそわと落ち着きがない
    • 身をよじったり、手や足を絶えず叩いたりする
    • じっと座っているのが苦手
    • 常に動き回ったり走り回っている
  • 衝動性
    • 感情のコントロールが難しい
    • 思ったことをすぐ口にするなど、考えずに行動する
    • 他者の言動を遮ったり中断させる
    • 早口で騒々しく話す
    • 順番を待てない
    • 事故を起こしやすい

こういった症状はひとりの子どもにすべて現れるわけではありません。

個人差があり、特徴の現れ方や症状の傾向によって、「不注意優勢型」「多動・衝動性優勢型」「(不注意と多動・衝動性の)混合型」の3タイプに分けられます。

適切な接し方

ADHDの子ども相手に「みんなと同じやり方」は通用しません。

  • 話しかける前に、まずアイコンタクトやジェスチャーなどを使って注意を十分に引き付ける
  • 指示や課題は、具体的で段階的に細分化、かつ簡素化したものを、口頭だけでなく、いつでも目で見て確認できるように視覚的サポートを添えて与える
  • 長い作業をするときは、途中休憩を入れる
  • 作業中は、
    • 無理に席に着かせない(課題等に集中できるなら、寝転んでもOK)
    • 気を散らすものを最小限に抑える(窓に背を向けたり、ヘッドフォンの使用も効果的)
  • 不適切な言動を注意するのではなく、適切な言動を褒める

診断と証明

ADHDは集団生活の中で子どもたちの違いが際立ってくる3~7歳ごろに認識されやすくなります。

ただ、ADHD的な言動が見られる子どもが全員ADHDだとは限りません。

実際にADHDかどうかは、小児科、児童精神科、小児神経科、発達外来等で医師の診断(問診・行動観察・心理検査など)を受けないことにはわかりませんし、証明には受診した医師による診断書が必要です。

保護者の中には、たとえ発達障害とはいえ、自分の子どもが障害者と見なされることに抵抗を感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、診断書があれば、自治体に「受給者証(障害児通所受給者証)」を申請し、それをもって公的支援において合理的な配慮を求めることが可能になります。

もしお子さんにADHD的な症状・特徴が見られるのであれば、はっきりさせたほうがお子さんのためになるのは間違いありません。

*ADHDに限らず、その他の発達障害にも同様の診断・証明・支援が適用されます。


以上のことから、もし学童が公的支援なら、受給者証を持っていなかった事例の男の子に対して、一切配慮しなかった指導員の対応もあながち間違っていなかったように思えます。

ただ、問題を起こす子どもというのは、たいてい自分のストレスやフラストレーションを訴える手段として問題行動に走ります。そんな子どもを怒ったり、強制的に指示に従わせようとすれば、事態が悪化することはあっても改善はしません。

現に事例の男の子は最終的に暴力をふるうまでになり、結果として学童を退所させられてしまいました。元教員なら、それくらい予測できたはずです。

果たして公的支援を目的とする施設が、そんな流れで子どもを退所させてもいいのでしょうか。

さらに言えば、そういった問題を避けるために、対応に困るだろうことが分かっている(問題行動のせいで他の学童を退所させられた過去があるなど)子どもの入所を拒否してもいいのでしょうか。

学童とは

学童

上の質問に対する答えを得るには、まず「学童」について正しく理解する必要があります。

学童が放課後および長期休暇期間中、小学生の預かり保育をする施設であることは、たくさんの人が知るところでしょう。

けれど、学童が1種類ではないことはご存じでしょうか。

4種類の学童

学童には、管轄や運営形態、利用目的等の違いから、放課後児童クラブ(公立学童)・民間学童・放課後子ども教室・放課後デイサービス(障害者の学童)という4種類の施設があります。

放課後児童クラブ(公立学童)

  • 管轄・運営
    • 子ども家庭庁が管轄する「放課後児童健全育成事業」(通称「放課後児童クラブ」)
    • 子ども・子育て支援法、児童福祉法、社会福祉法などに則った「放課後児童クラブ運営指針解説書」をもとに自治体が設置・運営(公立公営)、または民間委託(公立民営)
  • 目的
    • 放課後自宅に保護者がいない小学生に適切な遊びと安心・安全に過ごせる「生活の場」を提供し、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、心身の健全な育成を支援すること
    • 公的支援 
  • 対象
    • 小学校(特別支援学校の小学部を含む)に就学している児童
      • 保護者の就労要件あり
      • 人数制限(定員)あり
  • 利用時間
    • 平日
      • 下校時から夕方6時
    • 長期休暇期間中・土曜日
      • 8:00頃~18:00頃
    • 延長可能な施設あり
  • 特徴
    • 勉強の見守り、遊び相手、安全確保、保護者との連携
    • 1クラス40名程度につき、2名以上(うち1名以上は有資格者)の「放課後児童支援員」の配置が必須(あくまでも支援員であり、指導員ではない)
    • 低料金(月額4000~1万円程度)で利用できる
    • 小学校の敷地内に併設されることが多く、移動が楽

民間学童

  • 管轄・運営
    • こども家庭庁の管轄外
    • NPOや塾などの民間企業や事業者が設置・運営(民立民営)
    • 独自の運営方針
  • 目的
    • 塾や習い事などの英才教育を重視した子ども向けデイケア
  • 対象
    • 事業者が自由に設定(小学校就学前の園児の預かりがOKな施設あり)
    • 空きがあれば、誰でも入れる
  • 利用時間
    • 事業者が自由に設定
  • 特徴
    • 料金が高い分、保護者の就労要件が緩い(またはない)
    • 少人数制
    • 教育的カリキュラムが豊富
    • 送迎、夕食提供、公立よりも長い預かり時間などサービスが充実
    • 法律上、子どもと関わるスタッフに関する条件がない(必須の資格なし)

放課後こども教室

  • 管轄・運営
    • 文部科学省が管轄する「放課後子ども教室推進事業
    • 自治体(教育委員会や福祉部局)や民間団体などが運営
  • 目的
    • 安全・安心な子どもの居場所を設け、学習・文化・スポーツ等を通じて体験や交流といった「活動の場(機会)」を推進すること
    • 公的支援
  • 対象
    • すべての小学生が参加可能 
  • 利用時間
    • 平日
      • 下校時~5時(または6時)
    • 長期休暇期間中・土曜日
      • 開催なし、または内容や運営者による
  • 特徴
    • 「放課後子どもプラン」として、放課後児童クラブとの一体化や連携が推進されている
    • 無料または低額
    • 地域のボランティアや学生、企業OBなどさまざまな人材の協力で実施
    • 単発のイベント的なプログラム

放課後等デイサービス(障害児の学童)

  • 管轄・運営
    • こども家庭庁厚生労働省が連携して管轄する「障害児通所支援事業
    • 児童福祉法に基づき、「放課後等デイサービスガイドライン」に沿って自治体、または自治体の認可を受けた法人が運営
  • 目的
    • 障害のある子どもの生活能力の向上に必要な訓練や社会との交流を促進すること
    • 公的支援
  • 対象
    • 自治体発行の「受給者証(障害児通所受給者証)」がある小学生から高校生までが対象
      • 利用頻度は子どもの状態と家庭の事情により1~23日の間で調整
      • 1日に利用できる上限人数あり
  • 利用時間
    • 平日
      • 30分〜1時間30分
      • 1時間30分超〜3時間
    • 長期休暇期間中・土曜日
      • 3時間超〜5時間
    • 延長可能な施設あり
  • 特徴
    • 管理者1名のほかに、児童発達支援管理責任者(児発管)1名以上、児童指導員保育士2名以上(定員10名以下の場合)の配置が必須
    • 個別支援計画あり
    • 支援の方法やプログラムの内容は事業者ごとに異なる
    • 家庭と学校と連携し、子どもだけでなく、家族へのサポートも行う
    • 料金は費用の1割を自己負担。ただし世帯の所得に応じて月額に上限あり

一口に学童と言ってもこれだけ違いがあると「問題のある子どもの預かりを拒否してもいいのか」という問いに対する答えも種類ごとに違ってきます。

事例の男の子が通っていた学童は、放課後児童クラブ(公立学童)でした。

みなさんの悩みの種になっている学童は、4つのうちのどれでしょうか。

問題のある子どもの預かり拒否問題と対処法

問題と解決策

預かり拒否の正当性は、基本的に公立か民立かで白黒が分かれます。

預かり拒否の正当性

民立の民間学童は、公的支援の対象外であり、法律に縛られない独自の方針・規約に基づいた運営をしているので、誰を受け入れて誰を受け入れないかも、問題を起こした子どもを規約違反を理由に退所させるのも、運営側の自由です。

*学童は公立か民立かにかかわらず、通常利用規約を設定しています。

公立の中でも放課後こども教室は、①長期的な預かりではない、②誰でも参加できることから、どんな子どもに対しても預かり拒否はありえません

同じく公立の放課後等デイサービス放課後児童クラブは、「児童福祉法」の趣旨に反する可能性が高いため、本来どんな子どもに対しても預かりを拒否すべきではないと考えられます

けれど、だからと言って必ずしもすべての預かり拒否が不当というわけではありません

正当と認められる預かり拒否の理由

  • 利用条件の不適合
    • 受給者証(障害児通所受給者証)」がない(放課後等デイサービスでの受け入れ)
    • 保護者の就労要件が利用基準に合わない・合わなくなった(放課後児童クラブでの受け入れ・利用継続)

正当・不当のどちらにもなりうる預かり拒否の理由

  • 資格を持ったスタッフ不足・定員オーバー(受け入れ・利用継続)
  • 利用規約違反
    • 保護者の契約違反(利用継続)
      • 送迎時間を守らない
      • 料金を支払わない
      • 連携が取れない
    • 危険行為(利用継続)
      • スタッフや他の子どもに対する暴言・暴力行為
      • 器物破損などの破壊行為

こういった理由による預かり拒否は、

によって、正当性が変わります。

3つのうちの1つでも答えが「No」なら、預かり拒否は不当と言えます。


実は、事例の男の子のケースの正当性を吟味するために「放課後児童クラブ運営指針解説書」を精査したところ、次のような記述を見つけました。

子どもが発達面や養育環境等で特に配慮が必要であるなど固有の援助を必要としている場合には、子どもの状況に応じた適切な育成支援のあり方を考える必要があります。

これを見る限り、男の子への退所処分は不当と言っていいのではないでしょうか。

預かり拒否問題への対処法

残念ながら、問題を抱えた子どもに対する預かり拒否の中には、事例のように不当と思われるものが数多く含まれています。

そして、学童と保護者の間でトラブルが発生します。最悪の場合、訴訟に至ることもあります。たとえ法的に決着がついても、負けたほうには不満が残ります。

このような事態に陥らないように、保護者や学童側にできることはないのでしょうか。

保護者にできること

1.問題行動の根本的な原因を明らかにしたうえで、子どもが放課後を過ごすのに最適な場所・方法を、子どもの利益最優先で選択する。

  • 選択肢:
    • 学童(放課後子どもクラブ・民間学童・放課後等デイサービス)を利用する
    • 勤務形態の変更が可能なら、保護者が自宅で見る
    • 子ども食堂のようなボランティア団体や不登校支援等をしているNPOを利用する
    • 自宅や指定された場所で、ベビーシッターが見る
    • (あれば)児童館やファミリーサポート制度を利用する
    • 高学年の場合、鍵を持たせてひとりで留守番をさせる

*最適な場所・方法が必ず利用可能とは限りません。

2.もともと利用していた学童に戻りたい場合は、自治体や関係機関に相談する。

  • 相談先:
    • 市役所(区役所)の「子育て支援課」「放課後児童対策課」「児童福祉課」といった担当部署。
    • 児童相談所全国共通ダイヤル(0120-189-783)
    • 小学校の担任やスクールカウンセラー

*相談の際には感情論に走らないように注意しましょう。

3.学童とのコミュニケーションは、記録に残る形でとる。

自治体や関係機関に相談する際、記録があれば事実確認をする助けになります。

学童側でできること

1.公的資金を増額し、スタッフの待遇改善、ならびに建物の増築・広大な建物への移転を図る。

学童、特に公立の学童では、慢性的にスタッフ不足・定員オーバーの問題を抱えています。

  • 原因:
    • スタッフの待遇の悪さ:給与水準は低いのに、責任は重い→募集をかけても集まらない・集まっても続かない
    • 施設の狭さ:放課後児童クラブの場合、預かりの対象となる子どもの年齢層が増加したのに、利用施設は変わっていない

*この対策には、問題のある子どもへの支援を改善させる効果もあります。

2.研修等を通じて、適切な支援の仕方をスタッフに徹底させる。

3.日頃から保護者とのコミュニケーションを密に取り、「対処しきれない」等の問題が起こった・起こりそうなときは、関係者・関係機関と連携し、専門家の力も借りて問題解決にあたる。

男の子のその後

男の子のその後

現在、事例の男の子は平日の4日間を自宅でパートの勤務時間を短縮したおばあさんと、残りの1日を我が家で私と過ごしています。

おばあさんにはこの記事の内容をすべて伝えましたが、

  • 事を荒立てたくないし、指導員(正確には支援員・同じ町内在住)とこれ以上もめたくない
  • 1日は習い事に行かせたい

という理由から、このような結果になりました。

ちなみに、私に白羽の矢が立ったのは、

  • 息子(男の子の父親)が小学3年のときに、うまく学習のサポートをしてくれた過去がある(ADHDの子どもの扱いに慣れている)
  • 英語(おばあさんが習わせたい)や編み物(男の子が興味を持っている)が得意

だからだそうです。

会ってすぐに男の子にADHDの典型的な特徴が見てとれたので、約2時間ほどの預かりの間、以下のような形でサポートをしています。

活動内容:男の子が興味を持っていることと身体を動かせることを組み合わせる

  • かぎ針で編みたいものを編む
  • 犬のしつけに関する英語を散歩を通して練習する

サポートの方法:

  • 男の子自身がその日のスケジュールを決め、ノートに書き出す
    • 20~30分ごとに活動内容を変えるように促す
  • 活動中、子どもの関心がそれてしまいそうになったときは、一旦小学校での様子をきくなどしてこちらに注目させ、その後こちらのせいで活動が中断したように思わせて軌道を修正する
  • 活動、または話の中にポジティブな言動が出てきたら、すかさず褒める
  • 間違ったときはすぐに訂正せず、「あれ、なんかおかしくない?」と自分で間違いに気づかせる
  • うまくいかなかったり思い通りにできず、ネガティブ(悲観的・攻撃的)になったときは、「なんでもすぐに完璧にこなせる人などいない」ことを、身近な事柄を例に挙げて伝える
  • 何事も強制的にさせるのではなく、その気になるよう誘導する

ADHD、またはADHD的な特徴を持つお子さんとの接し方にお悩みの方は、参考にしてみてください。

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